愛知淑徳大学同窓会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、愛知淑徳大学同窓会(以下、「本会」という。)と称し、併せて愛知淑徳大学桜楓会と通称する。
(本部)
第2条 本会は、本部を愛知県長久手市片平二丁目9 愛知淑徳大学内に置く。
(地方支部の設置)
第3条 本会は、役員会の議決を経て地方支部を設けることができる。
第2章 目的並びに事業
(目的)
第4条 本会は、愛知淑徳大学及び愛知淑徳短期大学の同窓生を中心とする会員相互の親睦、在学生の学業の支援並びに母校の繁栄を図ると共に、学園の進歩発展に寄与することをもって目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) 総会の開催
- (2) 親睦行事の開催
- (3) 在学生の学業の支援
- (4) 母校の記念行事への参画
- (5) 会報、その他必要と認める印刷物の発行
- (6) 本会に功労のある会員に対す
- (7) その他前条に定める目的達成のために必要なこと
第3章 会 員
(構成)
第6条 本会は、次の会員により構成する。
- (1) 正会員 愛知淑徳大学の学部卒業生、同じく大学院修了生及び愛知淑徳短期大学の卒 業生
- (2) 特別会員 愛知淑徳大学及び愛知淑徳短期大学の現・旧職員
- (3) 賛助会員 本会のために特別の支援をする者で役員会において承認された者
(会員名簿)
第7条 本会の本部に会員名簿を備え、次の事項を登録する。
- (1)氏名、卒業年度及び卒業学部・学科等名又は研究科専攻名
- (2)現住所、電話番号及び電子メールアドレス
- (3)改姓又は改名後の姓名
2 本会の会員は、前項の登録事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を本会に届けなければならない。
(会費)
第8条 会員は、入会時に終身会費を納めなければならない。
2 会費は、20,000円とする。
3 本会会員は、退会その他如何なる場合でも、既納会費の返還を受けることができない。
(除名)
第9条本会の会員が本会の名誉を著しく汚損した場合は、総会の議決を経て除名することができる。
第4章 役 員
(役員)
第10条 本会に、次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 2名
- (3)理事 若干名
- (4)代議員 若干名
- (5)監事 2名
2 役員は、次の方法により選出する。
- (1)会長、副会長、理事及び監事は、総会において正会員の中から選出する。
- (2)代議員は、卒業年度ごとに選出された正会員をもって充てる。
(名誉役員)
第11条 本会に、次の名誉役員を置くことができる。
- (1)名誉会長
- (2)名誉顧問
2 名誉会長には、愛知淑徳学園理事長を推戴する。
3 名誉顧問は、役員会の推薦に基づいて会長より委嘱する。
(顧問)
第12条 本会に、次の顧問を置くことができる。
- (1)最高顧問
- (2)顧問
2 最高顧問には、愛知淑徳大学長を推戴する。
3 顧問は、現職の各学部長に委嘱する。
(職務)
第13条 役員の職務は、次のとおりとする。
- (1)会長は、本会を代表して本会の業務を総理し、総会及び役員会を招集して議長となる。
- (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- (3)理事は、担当会務を掌握し、執行する。
- (4)代議員は、役員会に出席して、会の運営に係る重要事項を審議する。
- (5)監事は、本会の運営及び会計を監査する。
2 理事のうち、次の会務を担当する理事各1名を互選により選出し、これを常任理事と称する。
- (1)書記
- (2)会計
- (3)総会
- (4)役員会
- (5)親睦行事
- (6)学業支援
- (7)広報
- (8)名簿
3 会長は、必要ある時は前項に定める常任理事のほかに、特命担当の常任理事を指名することができる。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
- 3 役員は、特別の事情ある場合は、その任期中であっても役員会の議決により解任すること ができる。この場合は、これに次ぐ総会において承認を得なければならない。
(事務局)
第15条 本会の事務を処理するために、本部に事務局を置き、必要な職員を置く。
2 事務局の職員の採用及び待遇等については、別に定める。
第5章 総 会
(総会)
第16条 総会は、最高議決機関として、本会の存続及び運営に関する重要事項を審議する。
- 2 総会は、第6条に定める会員により構成する。
- 3 総会は、毎年1回の定例とするが、必要に応じて臨時に開催することができる。
- 4 総会は、会長が招集し、議長を務める。
- 5 前項のほか、会員の3分の1以上が総会の議案及び事由を付して開催を請求したときは、 会長はその請求を受けた日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(審議事項)
第17条 総会において審議する事項は、次のとおりとする。
- (1)事業報告及び会計報告
- (2)事業計画及び予算案
- (3)役員の改選
- (4)会則の改正
- (5)その他会則に定める事項並びに会長が必要と認めた事項
(招集)
第18条 総会の招集は、会議の目的を示し30日前までにこれを全員に通知して行う。
(議事)
第19条 総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決すると ころによる。
(議事録)
第20条 総会において議決した事項は、議事録を作成し、議長(会長)が署名する。
第6章 役員会及び理事会
(役員会)
第21条 役員会は、本会の役員をもって構成し、本会の運営に係る重要事項を協議する。
2 役員会は、会長の招集により、必要に応じて開催する。
ただし、会長は役員の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示し役員会招集の請求があった場合は、14日以内にこれを招集しなければならない。
3 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 自然災害、緊急事態宣言などにより、総会が開催できない場合、書面により表決を行う。
(理事会)
第22条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、会長の招集により、必要に応じて開催する。
3 理事会は、役員会の議案を調整・決定するとともに、役員会の議決に基づいて会務を円滑に執行する。
第7章 資産及び会計
(資産)
第23条 本会の資産は、次のとおりとする。
- (1)会費
- (2)資産から生じる果実
- (3)寄付金、補助金及び寄贈品
- (4)その他
2 前項第3号の寄贈品については、被寄贈者の指定があるものはその指定に従う。また、寄付金及び補助金は、特別の指定がない限り、資金に繰り入れるものとする。
(会計簿)
第24条 本会に会計簿を備え、会計担当理事において整理保管する。
(資産収入)
第25条 本会の資産収入は、その年の経費を支弁し、他は次年度に繰り越すものとする。
(経費)
第26条 本会の毎年の経費は、役員会によってこれを決する。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(決算)
第28条 本会の決算は、監事の承認を経て会計担当理事がこれを総会に報告する。
第8章 会則改正
(会則変更)
第29条 会則の変更は、役員会が原案を作成し、総会での議を経て、会長が行う。
附則
本会則は、平成27年4月1日から施行する。
本会則の施行と同時に、愛知淑徳短期大学同窓会会則は失効する。